定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本樹木医会と称する。
(主たる事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
2 当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的)
第3条 当法人は、樹木医の知識と技術を通じて、巨樹、名木等の文化財をはじめとする樹木、緑地、森林等の保全、樹木文化の継承と発展及びこれらの普及啓発に関する活動等を地域社会と連携して行うこと等により、広く環境の保全に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 会員の知識・技術の向上、交流等会員の支援に関すること
(2) 情報収集、調査研究及び技術開発に関すること
(3) 普及啓発及び指導に関すること
(4) 地域社会、関係機関等との連携に関すること
(5) その他、当法人の目的達成に必要な事項に関すること
(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(機関の設置)
第5条 当法人は、社員総会及び理事のほか、理事会及び監事を置く。
第2章 会 員
(種別)
第6条 当法人の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 財団法人日本緑化センターから樹木医の認定を受けて登録し、当法人に入会した者
(2)賛助会員 当法人の目的に賛同し、理事会の承認を得て入会した個人又は団体
(3)特別会員 当法人に功労があった者又は学識経験者で、社員総会で推薦された者
(入会)
第7条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の入会申込書により申し込み、会長の承認を得るものとする。
2 正会員は、社員総会において別に定める入会金を、入会と同時に納入しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、当法人所定の退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 本人が死亡したとき、又は賛助会員である団体が解散したとき
(4) 継続して2年以上会費を滞納したとき
(5) 除名されたとき
(倫理)
第11条 会員の行動の基本的規範として、倫理規程を別に定める。
2 会員は、倫理規程を遵守しなければならない。
3 会員が倫理規程に違反したときは、倫理審査の対象とすることができる。
4 当法人に倫理審査委員会を置く。倫理審査は、倫理審査委員会が行う。
5 倫理審査委員会の委員長は、正会員の中から社員総会において選任する。
6 本条第3項から第5項に関する必要な事項は、理事会が別に定める。
(除名)
第12条 会員の除名は、社員総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき行うことができる。この場合、その会員に対して決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は免れることができない。
2 会員がその資格を喪失した場合においても、既に納入した入会金、会費その他の金品は返還しない。
第3章 社 員 総 会
(種類)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(社員総会の議決事項)
第16条 社員総会は次の事項を議決する。
(1) 事業報告及び収支決算
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 会費及び入会金の額
(4) 定款の変更
(5) 役員の選任及び解任
(6) その他理事会において必要と認めた事項
(7) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第17条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、理事の過半数が必要と認め理事会に招集を請求したとき、又は正会員の5分の1以上から、理事に対し、会議の目的及び招集の理由を示した書面による請求があったときに開催する。
(招集)
第18条 社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第20条 社員総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第21条 社員総会の議事は、一般法人法に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は正会員として議決に加わることはできない。
(書面議決等)
第22条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
第4章 役 員 等
(種類及び定数)
第24条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 25名以上35名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
3 理事のうち2名以内を副会長、1名を常務理事とすることができる。
(選任等)
第25条 理事及び監事は、社員総会において正会員のうちから選任する。ただし、特に必要と認められるときは、賛助会員から選任することができる。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会において選定する。
(理事の職務権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
2 会長は当法人を代表し、その業務を統括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
4 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、業務の執行に当たる。
(監事の職務権限)
第27条 監事は、次に掲げる職務権限を有するものとする。
(1) 理事の職務執行状況を監査すること
(2) 当法人の業務及び会計の状況を監査すること
(3) 理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること
(4) その他、監事に認められた法令上の権限を行使すること
(任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 会長及び副会長の任期は、継続して4年を超えないものとする。
4 補充又は増員により選任された役員の任期は、補充の場合は前任者の残任期間とし、増員の場合は現任者の残任期間に同じとする。
5 役員は、第24条第1項の定数が欠ける場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(報酬等)
第29条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができるものとし、その額については、別に定める役員等の報酬についての規定による。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により、別に定める。
(損害賠償責任)
第30条 役員は、一般法人法の規定により損害賠償責任を負う。ただし、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問及び参与)
第31条 当法人に、顧問及び参与を若干名置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会において任期を定めて選任する。
3 顧問は、当法人の基本的運営事項に関し、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
4 参与は、当法人の業務執行に関し、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
5 顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第5章 理 事 会
(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 規程の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 理事の職務の執行の監督
(4) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(5) 業務を分担執行する理事(以下「業務執行理事」という。)の選定
(6) 業務執行理事会に付議すべき事項の決定
(7) 前各号に定めるもののほか、当法人の業務執行の決定
(開催)
第34条 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は会長以外の理事の過半数から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったときに開催する。
(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第37条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第38条 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
(報告の省略)
第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第43条第2項の規定による報告には適用しない。
(書面議決等)
第41条 会長は、緊急を要する事案で理事会の開催が困難な場合には、当該事案について書面により各理事に可否を求め、これについて各理事は、書面をもって議決することができる。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、代表理事である会長、監事及びその会議において選任された議事録署名人が署名又は記名押印しなければならない。
(業務執行理事会)
第43条 会長、副会長、常務理事及び業務執行理事は、業務執行理事会を構成し、協調して業務の執行に当たる。
2 会長、常務理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
3 業務執行理事会は、その専門組織として部会及び委員会を置くことができる。
4 前各項に関する必要な事項は、理事会が別に定める。
第6章 財産及び会計
(財産の管理・運用)
第44条 当法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとする。
2 当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
(事業年度)
第45条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第46条 当法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得たうえで、社員総会の承認を得るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の決議に基づき、予算成立の日まで、前年度の予算に準じ収入、支出をすることができる。
3 前項の収入、支出は、新たに予算が成立したときは、これに基づく収入、支出とみなす。
4 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の承認を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 当法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びに付属計算書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、社員総会において承認を得るものとする。
(剰余金及び残余財産の処分)
第48条 当法人の事業運営により生じた剰余金については、これを会員に分配しない。
2 当法人が解散等により精算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする公益社団法人又は公益財団法人、若しくは国又は地方公共団体に寄付するものとする。
第7章 支部及び地区協議会
(支部)
第49条 当法人は、第3条で定める目的を達成するため、都道府県ごとに支部を置く。
2 正会員は、その区域内に住所を有する支部に所属するものとする。
3 支部に関する必要な事項は、理事会が別に定める。
(地区協議会)
第50条 当法人は、地区ごとの支部の協議機関として、地区協議会を置く。
2 地区協議会に関する必要な事項は、理事会が別に定める。
第8章 事 務 局
(設置等)
第51条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び事務局職員は、会長が任免する。ただし、事務局長については、業務執行理事会の承認を得て任免するものとする。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会が別に定める。
第9章 補 則
(解散)
第52条 当法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の過半数の議決に基づき解散することができる。
(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会が別に定める。
第10章 付 則
(最初の事業年度)
第54条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成22年3月31日までとする。
(設立時役員等)
第55条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
設立時理事 阪本 功
桝本 幸雄
中村 澄夫
佐藤 平典
横山 一平
浦野 哲
玉野 隆
笠松 滋久
原田 照太
田川 国男
白石 眞一
立花 登
松下 範久
橋場 一行
遠藤 輝男
青山 廣
熊倉 弘
石井 愼一
椎名 豊勝
小山 明
吉村 隆雄
伊藤 武
古池 末之
中嶋 啓二
荒木 大介
川崎 良賢
芹澤 誠
福田 廣一
小林 明
安元 英行
大石 武朗
米山 伸吾
小河路 均
設立時代表理事 阪本 功
設立時監事 矢作 達彦
古川 潤一
(設立時倫理審査委員会委員長)
第56条 定款第11条第5項に規定する設立時の倫理審査委員会委員長は、次のとおりである。
設立時の倫理審査委員会委員長 安東 和彦
(設立時社員の氏名及び住所)
第57条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
1 住所
氏名 阪本 功
2 住所
氏名 桝本 幸雄
3 住所
氏名 中村 澄夫
4 住所
氏名 芹澤 誠
5 住所
氏名 福田 廣一
6 住所
氏名 小林 明
7 住所
氏名 安元 英行
8 住所
氏名 大石 武朗
9 住所
氏名 米山 伸吾
10 住所
氏名 小河路 均
(法令の準拠)
第58条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。